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【現金】老後の現金は本当に必要か?親世代の「使わない」資産が招く国立市での相続リスク

2025年12月17日

【現金】老後の現金は本当に必要か?親世代の「使わない」資産が招く国立市での相続リスク

はじめに:国立市で相続を控える皆様へ — 親世代の「現金信仰」が招く深刻な壁

国立市内で実家や資産の相続を検討されている子世代(40代〜60代)の皆様にとって、親御様が多額の現預金を保有し、「老後のために使わない」という状況は、珍しいことではないかもしれません。これは単なる個人の金銭感覚の問題ではなく、日本の高齢者世帯が抱える構造的な課題です。

特に、閑静な文教地区として知られ、高い資産価値で安定している国立市の不動産は、相続財産としても重要です。しかし、親世代の現金偏重の姿勢が、将来の相続手続きにおいて不必要な税負担や、認知症による流動性の喪失といった深刻なリスクを増大させている可能性があります。国立市のように不動産評価額が高くなりがちな地域においては、親が現金を選好する傾向が、この高評価額に対する相続税の負担を不必要に高めてしまう構造的な問題を生み出しているのです。

本コラムは、親世代の「現金信仰」が生まれる背景を統計データに基づき分析し、その現金保有が引き起こす「4つの大リスク」を明確化します。そして、「国立市 不動産売却 相続」で失敗したくない子世代の皆様のために、納税資金を確実に確保しつつ、円満で税制上も有利な資産承継を実現するための具体的な戦略を、専門的な視点から詳細に解説します。

第1章:データで解明する親世代の「現金志向」と老後の資金構成

1.1 日本の高齢者世帯の貯蓄実態:3,000万円超保有層の裏側

日本の高齢者世帯の貯蓄状況を見ると、名目上は十分な蓄えがある家庭が多いことが確認されます。金融庁のデータに基づくと、70代以上の世帯では、貯蓄額が3,000万円以上である層が最も多く、全体の18.9%を占めています。さらに、1,000万円以上の貯蓄がある世帯は全体の42.4%に上るなど、一定の資産形成が進んでいることがわかります。

しかし、問題はその資産構成の偏りにあります。日本の高齢層の金融資産構成を詳細に見ると、現預金(現金と預貯金)の比率が約70%と、極端に高いことが指摘されています。これは、株式や債券などの有価証券を中心とした資産運用を行う欧米諸国と比較して、著しい偏りを示しています。

この現預金偏重の傾向は、親世代が長期間にわたり資産運用による成長機会を放棄していることを意味します。この「安全第一」の姿勢は、結果的に他国との資産成長率の差を生み出しており、例えばアメリカのシニア世代の金融資産が20年間で2.9倍以上に増えているのに対し、日本はほとんど変化がありません。したがって、現金を「使わない」ことで、実質的な購買力と将来的な資産価値の成長機会を失っているという、安全志向の姿勢が経済的機会損失をもたらすトレンドが隠されています。

1.2 「安定こそ正義」—親世代が抱える現金への心理的執着

親世代の過度な現金志向は、彼らが経験した経済環境、すなわち終身雇用や高額な退職金を享受した時代に深く根ざしています。彼らは、銀行預金や公的な安心こそが絶対的な安全保障だと信じており、その結果、「安定こそ正義」という考え方を強く持ち続け、現金を温存する傾向が強く残っているのです。

この心理的背景の裏側には、公的統計が示す「老後の赤字問題」に対する現実の不安が存在します。総務省の家計調査によると、高齢夫婦世帯の平均収入約21万円に対して、支出が約26.4万円であり、その差は1ヵ月あたり約5.4万円の赤字が生じると試算されています。この赤字が30年間続くと約2,000万円が不足するという計算が、「老後2,000万円問題」の根拠となりました。親世代にとって、使わない現金は、この現実の赤字を埋めるための戦略的な準備ではなく、単に将来の不安を和らげるための心理的な備えとして機能している側面が大きいと分析されます。

第2章:親が多額の現金を保有し続けることの「4つの大リスク」

親世代の過剰な現金保有は、子世代が「失敗しない相続」を行う上で、以下の4つの深刻なリスクを伴います。

2.1 【税務リスク】現金は相続税評価額100%の罠

相続税対策の観点から見ると、多額の現金保有は決定的に不利です。相続税評価額の計算において、現金は亡くなられた日の時点での残高が、預金残高も含めてそのまま100%の時価として評価されます。例えば、3,000万円を現金で相続した場合、その全額(3,000万円)に対して課税されます。

一方、不動産(土地や建物)は、路線価や固定資産税評価額を基に評価されるため、時価の約70%程度に評価が圧縮されるように調整されています。専門家の見解によると、同じ価値の資産を持つなら、現金で持つよりも不動産で保有する方が相続税評価額が低くなり、節税効果が高いとされています。したがって、多額の現金保有は、相続税対策としては効果が薄く、不必要な税負担を招く構造的な問題を生み出していると言えます。

以下の表は、相続財産としての現金と不動産の評価額の違いを端的に示しており、現金保有の不利さを可視化しています。
 
相続財産の評価額比較(現金 vs 不動産)
 資産の種類  評価方法  相続税評価額(概算)  税務上のメリット
 現金・預金  時価と同等  100% (額面通り)  なし(流動性は高い)
 不動産(土地・建物)  路線価、固定資産税評価額に基づき算出  時価の約70%程度  評価額が圧縮され節税効果が高い


2.2 【時間リスク】納税資金不足による「10ヶ月の強制売却」

相続税は、相続発生の翌日から起算し、10ヶ月以内という絶対的な期限内に、原則として現金一括払いで納付しなければなりません。

親の「現金さえあれば安心」という思考は、相続時に「納税資金」という絶対に必要な現金の量を見誤らせる可能性があります。資産の多くが不動産で、現預金比率が低い場合、相続税評価は下がるものの、納税すべき現金が不足する事態が発生します。手元に現預金がない場合、この短期間で不動産を売却して納税資金を捻出する必要が生じます。

この10ヶ月という厳しい期限は、相続人に大きな時間的プレッシャーを与えます。慌てて売却を急いだ結果、市場価格を大きく下回る損失を被る、あるいは本来適用できたはずの節税特例を活用する時間がなくなる、といった失敗事例が報告されています。資金的な余裕がない相続人が、予期せぬ相続税の支払いのために、できるだけ早く遺産分割協議をまとめ、不動産を売却・現金化したいと考える一方、他の相続人が非協力的であるなど、時間的な制約が相続トラブルを深刻化させる事例も存在します。現金保有の不足が、結果的に「売却しなければならない」という精神的・時間的プレッシャーの中で不動産を安売りさせる、最悪の流動性パニックを引き起こす原因となり得るのです。

2.3 【流動性リスク】認知症による「口座凍結」の恐怖

現預金で資産を保有している最大の懸念は、口座名義人が認知症と診断された場合に金融機関が資産保全のために口座を凍結してしまうことです。口座が凍結されると、親の生活費の引き出しや、将来的な国立市の不動産売却手続きに必要な資金の移動などが、子世代の意思だけではできなくなります。

また、相続発生後も、遺産分割協議が終了するまで原則として口座は凍結されます。親が「口座が凍結されたら生活費に困るから」という理由で、生前に全額預金を下ろしておくという対策を考える場合もありますが、これはタンス預金となり、後述する管理・紛失リスクを高めます。

2.4 【管理・紛失リスク】タンス預金は認知症の格好の標的

タンス預金は、税務上の不利(評価額100%)だけでなく、認知症の進行に伴う現実的なリスクを伴います。認知症の行動・心理症状(BPSD)の一つとして、お金を誰かに盗まれるという「妄想的な不安」から、安全だと信じる場所に隠してしまう行動が増加します。しかし、実行機能の障害や記憶力の低下により、隠した場所を忘れてしまい、そのまま紛失してしまう金銭トラブルが実際に増加しています。タンス預金という形での現金保有は、親の認知機能低下により、資産自体が失われてしまうリスクを伴うのです。

第3章:親の不安を解消する「戦略的資産流動化」と対話術

親世代の現金信仰は老後への不安に基づいています。この不安を解消し、資産を安全かつ戦略的に管理するためには、リスクを可視化し、具体的な解決策を提示することが不可欠です。

3.1 感情論ではない、リスクの可視化による対話

親の不安を解消し、資産承継の対話を促すには、「なぜ貯金をするのか」という貯金の目的について親子で明確に話し合うことが不可欠です。単に「節税になるから」と伝えるのではなく、「多額の現金で持つことの税務上の不利と、認知症による口座凍結という流動性喪失リスク」を客観的に示します。そして、不動産として保有することの節税メリットと、家族信託などの手段を講じることで流動性を確保できるという安心感を提供することが効果的です。

3.2 認知症発生前に備えるための「財産管理」の選択肢

認知症による財産管理能力の低下に備える対策は複数存在します。

最も総合的な対策の一つが家族信託です。親(委託者)の判断能力があるうちに、子(受託者)に財産管理・処分権限を託す信託契約を締結すれば、認知症による口座凍結を防ぎ、親の生活費の確保を継続できます。将来的に国立市の不動産売却が必要になった場合も、信託契約に基づき受託者(子)が手続きをスムーズに行えるため、流動性の確保にも繋がります。

また、金融機関が提供する予約型代理人サービスも有効です。これは、2親等以内の親族に限定されますが、認知症発症後も継続して利用可能であり、ATM取引に加え、定期預金の解約や投資信託の売却も可能となるため、親の生活資金の確保をサポートします。

3.3 持ち家を活用した流動性確保の選択肢

国立市の自宅などの持ち家を担保にした現金確保の手段も存在します。自宅を担保に借り入れを行うリバースモーゲージや、自宅を売却後、買主と賃貸契約を結びそのまま住み続けるリースバックといった方法です。これらの方法は、住居を維持しつつ現金を確保できるため、親の「住み続けたい」という希望と「老後資金の不安」というニーズを両立させることができ、不安解消に貢献します。

第4章:【国立市】相続不動産を失敗なく売却し、現金を最適化する具体策

親世代から受け継いだ不動産を現金化する際には、国立市特有の市場環境と最新の法制度を理解し、戦略的に行動することが求められます。

4.1 国立市の地域特性と不動産市場の現状

国立市は、都内初の文教地区として、落ち着いた教育環境と安らぎある街並みが維持されており、これが不動産市場の安定性に寄与しています。この地域特性をしっかりと理解し、中古マンションや一戸建ての売却相場動向を踏まえた適切な価格設定を行うことが、失敗しない売却の第一歩です。国立市の市場相場を把握し、地域特性を理解した適切な査定のポイントを押さえることが成功に繋がります。

4.2 令和6年4月施行:不動産相続登記義務化の波

2024年(令和6年)4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。これは、令和6年4月1日以前に発生した相続であっても、登記がされていないものは全て義務化の対象となります。国立市内の不動産に関する登記手続は東京法務局立川出張所で行います。

不動産売却を前提とする相続においては、相続登記の遅れは許されません。納税資金確保のための売却を急ぐ場合、相続登記が未了では売買契約を進めることができず、致命的なタイムロスとなります。したがって、不動産売却を前提とする相続では、義務化対応を迅速に行うことが「失敗しない」ための必須要件となります。

4.3 相続不動産売却の目的(納税資金と換価分割)

相続不動産の売却(現金化)は、相続税納付の資金調達、あるいは複数相続人での公平な財産分配(換価分割)が主な目的となります。

国立市のように高資産価値の物件が多い地域では、相続人同士で不動産の評価額を巡る争いや、遺産分割に他の相続人が応じないといったトラブルが生じるリスクが高くなります。売却による現金化(換価分割)は、資産の公平な分配を実現し、相続人同士の感情的な対立を避ける有効な手段となります。

第5章:納税資金を確保し、手取りを最大化する税務の知識

5.1 納税までのタイムリミット管理と売却の最適な順序

相続税は、相続発生の翌日から10ヶ月以内という期限が設けられており、納税資金の確保が最優先事項です。この期限に間に合わせるためには、遺産分割協議から不動産売却手続きを逆算して計画を立てる必要があります。

納税資金不足による売却の急ぎは、売却損だけでなく、適用できたはずの節税特例を見逃すことにも繋がります。計画的なタイムライン管理が、適正な価格での売却と税負担の最小化を両立させます。

相続発生から納税までの重要タイムライン
 期限  対応すべき事項  不動産売却との関連性
 相続発生から3ヶ月以内  相続放棄・限定承認の検討  負債が多い場合、納税資金の試算を優先
 相続発生から10ヶ月以内  遺産分割協議の完了、相続税の申告・納税  不動産売却による納税資金の確保が必須
 不動産売却後(翌年)  譲渡所得税の確定申告・納付  長期譲渡の判定、特例適用が重要


5.2 【最重要節税策】土地の評価額を最大80%減額する「小規模宅地等の特例」

相続税を大幅に軽減する上で最も重要性の高い特例が「小規模宅地等の特例」です。相続した自宅や事業用の土地が一定の要件を満たす場合、その評価額を最大80%も減額することが可能であり、相続税の負担に数百万円、場合によっては数千万円単位の差が出ます。

この特例は、残された家族が生活の基盤を失うことなく住み続けられるよう支援する目的があり、納税資金の不足を防ぐ上で極めて重要です。この特例を最大限活用するためには、遺産分割協議の内容を細心の注意を払って決定する必要があります。

5.3 売却益(譲渡所得税)を抑えるための鍵:長期譲渡所得の判定

不動産を売却して得た利益(譲渡所得)には譲渡所得税が課税されますが、その税率は所有期間が5年以下か5年超かで大きく異なります。所有期間が5年超の場合、「長期譲渡所得」扱いとなり、短期譲渡に比べて税率が低く設定されています。
相続で取得した不動産の所有期間は、被相続人(親)がその物件を購入した日を基準に判断されます。国立市の自宅など、親が長期保有していた物件であれば、長期譲渡所得となりやすいですが、売却時期の判断が数日遅れるだけで税率が変わる可能性があるため、専門家による厳密な期間判定が必須です。

さらに、特定の要件を満たす空き家(被相続人居住用家屋)を売却した場合には、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例(空き家特例)が適用できる可能性があります。これにより売却後の手取り額を大きく増やすことが可能です。譲渡所得税の申告は、不動産を相続した相続人が個別に行わなければならず、代表者一人に任せることができない点にも注意が必要です。

第6章:国立市で信頼できる専門家を見つける

初めての相続や不動産売却で失敗を避けるためには、専門知識と地域特化型のサポートを提供するパートナーの選定が不可欠です。

6.1 初めての相続・不動産売却で失敗しないためのパートナー選定基準

相続不動産の売却成功には、不動産仲介、税務(相続税・譲渡所得税)、法務(登記・遺産分割)の3つの専門分野の連携が不可欠です。

特に国立市を対象とする場合、「国立市 不動産売却 相続」というキーワードで、地域の不動産市場の相場動向や特性を深く理解し、相続不動産の扱いに慣れた信頼できる仲介会社を選ぶことが重要です。地域専門性の高い仲介業者は、国立市の安定した資産価値を最大限に引き出し、適切な価格設定を提案することができます。

6.2 国立市を拠点とする専門家の活用

地域に根差した専門家の活用は、迅速性と信頼性を高める上で非常に有効です。例えば、JR国立駅より徒歩圏内に事務所を構える司法書士事務所など、地域密着型の専門家はアクセスが良いだけでなく、国立市特有の法務・税務事情に精通しているため、より実情に即したアドバイスが可能です。

6.3 相続人同士のトラブル回避と専門家介入のタイミング

遺産分割を巡るトラブルは、相続不動産の売却手続きを大幅に遅延させ、10ヶ月の納税期限を危うくします。特に、不動産の評価額を巡る争いや、他の相続人が売却に応じないといった状況が発生した場合、弁護士や司法書士といった法務の専門家に早い段階で相談し、第三者の視点から客観的な不動産評価や遺産分割協議を進めることが、円満な解決と期限内の納税を実現する最も確実な方法となります。

結論:現金は「目的」ではなく「手段」—国立市での賢明な資産承継へ

親世代の「老後の現金は使わない」という現金信仰は、老後の不安を解消するための心理的な手段でしたが、現代においては、税務・認知症・時間的な「失敗リスク」を増大させる要因となっています。

国立市の安定した不動産資産を、家族信託や戦略的な売却計画を通じて最適に管理し、納税資金を確保することが、子世代にとって最も賢明な選択です。現金はあくまで「目的」を達成するための「手段」であり、過剰な保有は避けるべきです。

失敗を避け、親世代から受け継ぐ大切な国立市の資産を次世代へ円満に引き継ぐために、まずは地域に特化した相続・不動産売却の専門家へご相談ください。これが、親世代の資産を守り、子世代の安心を確保する、最初の一歩となります。
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