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認知症の相続人がいる場合はどうすればよいですか?

認知症の相続人がいる場合はどうすればよいですか?

相続人の中に認知症の方がいる場合、そのままでは遺産分割協議ができません。家庭裁判所に申し立てを行い、「成年後見人」を選任する必要があります。後見人の選任には時間がかかるため、相続発生前から準備しておくと安心です。和エステートでは、専門家と連携しながら手続きをサポートいたします。
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